時間制運賃の最低保障
時間制運賃の最低運賃(3時間)を維持しつつ、出庫前・帰庫後の点検時間として2時間を全ての運行に加算します。
◎3時間運行の場合
5(時間)×(時間あたり運賃)=(時間制運賃)
◎10時間運行の場合
12(時間)×(時間あたり運賃)=(時間制運賃)
出庫から帰庫までの回送を含めた距離
平成24年4月に発生した高速ツアーバス事故等により、貸切バス市場の現状について問題の深刻化が浮き彫りになりました。このため、国土交通省では、貸切バスの安全性向上を図る取り組みの一環として、貸切バスの運賃制度を抜本的に見直し、安全と労働環境改善コストを反映した、合理的でわかりやすい時間・キロ併用制運賃が平成26年4月より実施されました。
貸切バス事業者は、各運輸局等が公示した運賃・料金で届出を行う場合、公示運賃の上限額と下限額の幅の中で運賃を決定します。下限額以下の運賃で運行すると、届出運賃違反として行政処分となるとともに、その貸切バス事業者は安全が確保されていない可能性があります。
出庫から入庫までの時間に、出庫点検・帰庫点検の各1時間ずつ合計2時間を加え、時間制運賃を乗じる(最低保障として、3時間に点検時間の2時間を加算した5時間とします)。
出庫から入庫までの距離にキロ制運賃を乗じる。
22:00~5:00に係る運行は、その係る時間については2割を限度とした割増料金を適用。
長距離・長時間・夜間運行などで安全運行のために交替運転者を配置した場合に適用。
交替運転者配置料金の計算→時間制料金=下限(※)~上限(※)
キロ制料金=下限(※)~上限(※)
※各運輸局が公示した料金
サロンカー、リフト付きバス等は運賃の5割以内の割増しを限度として適用。
※ガイド料、有料道路料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料などは実費負担となります。
初違反→20日車の車両使用停止
再違反→40日車の車両使用停止
貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を受け、旅行業者の関与が疑われる場合、地方運輸局より国土交通本省を通じて観光庁に通報され、旅行業者等に対しては立入検査等旅行業法に基づく措置が講じられます。
時間制運賃の最低運賃(3時間)を維持しつつ、出庫前・帰庫後の点検時間として2時間を全ての運行に加算します。
◎3時間運行の場合
5(時間)×(時間あたり運賃)=(時間制運賃)
◎10時間運行の場合
12(時間)×(時間あたり運賃)=(時間制運賃)
出庫から帰庫までの回送を含めた距離
地方運輸局長又は沖縄総合事務局長から「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)営業区域輸送の安全を確保する為、発地及び着地のいずれかが事業者の営業区域内であることとなっています。
(3)輸送の安全性等を判断するうえで参考となる情報※日本バス協会ホームページにて認定事業者を閲覧できます。
契約責任者の緊急連絡先は運送申込書に記載し、貸切バス事業者の緊急連絡先は運送引受書に記載すること。
上限額 | 下限額 | |||
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運賃 | キロ制運賃 (1km当たり) |
大型車 | 170円 | 120円 |
中型車 | 150円 | 100円 | ||
小型車 | 120円 | 90円 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 | 8,660円 | 5,990円 | |
中型車 | 7,310円 | 5,060円 | ||
小型車 | 6,280円 | 4,340円 | ||
料金 | 交替運転者配置料金 | キロ制料金 (1km当たり) |
30円 | 20円 |
時間制料金 (1時間当たり) |
3,130円 | 2,170円 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交代運転者配置料金 (時間制料金)の2割増以内 |
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特殊車両割増料金 | 運賃の5割増以内 |