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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

~~~警察庁、都道府県警察情報~~~~
9月1日から、道路交通法改正により生活道路における法定速度の引き下げが行われます。
■概要
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
◎道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時とする。
※下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
■施行日
令和8年9月1日
警察庁関連ページ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html



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